保険用語集

保険に関する用語をわかりやすくご説明します。

一時払(いちじばらい)

保険期間の全保険料を一時に払い込む方法のことをいいます。

 延長保険(えんちょうほけん)

保険料の支払をやめ、その時の解約払戻金をもとに同じ保障の定期保険へ変更すること。特約はなくなる。

解約(かいやく)

保険契約者からの通知により保険契約を解除することをいいます。

確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)

個人型と企業型があります。あらかじめ確定している将来の「確定給付年金」に対して、定期的な拠出額が事前に確定しており将来給付される金額が運用する結果によって決定されるという年金制度のことです。

過失(かしつ)

不注意等により生じた過ちのことをいいます。

過失相殺(かしつそうさい)

損害賠償において被害者にも過失(注意義務違反)があった場合に賠償額を決めるにあたり、公平性の観点からその被害者の過失部分を賠償額から減額することをいいます。

過失割合(かしつわりあい)

相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合にしてあらわしたものをいいます。

企業年金(きぎょうねんきん)

企業が契約者となり拠出金を負担し、従業員の退職金、退職後の年金資金を確保するための年金制度の総称です。企業年金には「確定拠出年金(企業型DC)」があり、企業が支払う拠出金の金額をあらかじめ確定させ、従業員が自己責任で拠出金を運用する年金のことをいいます。

急激かつ偶然な外来の事故(きゅうげきかつぐうぜんながいらいのじこ)

突発的な予知されない出来事に伴う外部からの作用をいいます。

共同保険(きょうどうほけん)

一つの保険契約を複数の保険会社が分担して引き受ける方式のことをいいます。

クーリングオフ(くーりんぐおふ)

保険契約の取り消し請求権のことです。契約者がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に保険会社へ郵送にて通知すれば、保険契約申込みの撤回または解約を行うことができます。(8日以内の消印有効)ただし契約によってはクーリングオフできないものもあります。

契約者(けいやくしゃ)

保険契約者をご参照ください。

契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)

積立保険において保険期間中の積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えた場合に満期返れい金と合せて保険契約者に支払われる配当金をいいます。

後遺障害(こういしょうがい)

身体機能に将来において治りきらない障害が残ることをいいます。

口座振替(こうざふりかえ)

保険料払込方法の一つで、保険契約者が指定する金融機関(提携金融機関に限ります)の預貯金口座から保険料を引き落とす方法のことをいいます。

更新(こうしん)

保険期間が終了した契約を引き続いて行う契約のことをいいます。

交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)

警察が交通事故発生の報告を受け、その事実が確認された場合に、報告のあった交通事故について警察が証明する文書のことをいいます。

告知義務(こくちぎむ)

保険を契約する際に保険会社が危険(損害の発生する可能性)に関する重要事項のうち、告知を求めたもの(告知事項)について事実を告知する義務をいいます。

告知書(こくちしょ)

保険契約申込みの際、被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態や職業等について被保険者に記入していただくための書面のことをいいます。

再取得価額(さいしゅとくかがく)

保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。

再保険(さいほけん)

台風、地震のような広域大災害が発生したり、超高層ビル、石油コンビナート、大型船舶・航空機などの大事故が起きた場合、巨額の保険金支払の予測がされるため、保険会社は保険金支払責任の一部または全部を国内外のほかの保険会社に転嫁することによって、危険の分散を図ることをいいます。

時価(じか)

一般的には市場価格のことをいいます。損害保険においては同等の物を新たに購入する金額から経年や使用による消耗分を差し引いた現在の物の価値のことをいいます。

市場販売価格相当額(しじょうはんばいかかくそうとうがく)

自動車販売店等が、ご契約のお車と車種、年式が同一で、走行距離、メンテナンス等、使用の状態が同程度の自動車または原動機付自転車を顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます(消費税を含みます。)。税金、保険料、登録に必要な費用等は含みません。

地震保険(じしんほけん)

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いする保険のことをいいます。
地震保険は単独では契約できず、火災保険とセットでのご契約となります。

地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)

納税者が居住用財産に対して地震保険料等を支払った場合に一定額の所得控除を受けることができる保険料控除制度のことをいいます。

示談(じだん)

損害賠償の解決方法のひとつで、裁判外で被害者と加害者が話し合いにより損害賠償額等を決めて円満に解決を図る方法のことをいいます。

失効(しっこう)

保険契約が保険期間の中途で効力を失うことをいいます。

失効返れい金(しっこうへんれいきん)

契約が効力を失った際に保険会社から保険契約者へ払い戻す保険料のことをいいます。

自賠責保険(じばいせきほけん)

自動車損害賠償責任保険のことであり、自動車損害賠償保障法に基づいて、すべての車やバイク(原動機付自転車含む)が加入しなければならないこととされている強制保険です。

集団扱(しゅうだんあつかい)

損害保険において、保険会社の承認する団体およびその構成員が保険の契約者となり、保険料を団体が集金する制度のことをいいます。

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

保険契約にかかわる重要事項について記載された書面のことをいいます。

主契約と特約(しゅけいやくととくやく)

主契約は保険契約の基本となる部分で、主契約だけで契約は成立します。特約は主契約に付けるオプション部分で、特約だけの契約はできません。この特約により契約条件を変更し、補償する範囲を変更したり、保険料を分割払にする等希望にあった契約内容とすることができます。

傷害保険(しょうがいほけん)

被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に約款に基づき契約時に設定した保険金をお支払する保険です。

所得補償保険(しょとくほしょうほけん)

病気やケガで働けない期間の生活費(収入等)を補償する保険です。

新価保険(しんかほけん)

保険の対象の再取得価額(新価)をもって保険価額とし、損害額も再取得価額によって定める保険のことをいいます。

責任開始日(せきにんかいしび)

申し込まれた保険契約の補償が開始される日のことをいいます。

全損(ぜんそん)

保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や修理、回収に要する費用が保険金額を超えるような場合をいいます。

前納払(ぜんのうばらい)

月払や年払の回払保険料の一部または全部を、払込期日より前にあらかじめお支払いいただく支払方法のことをいいます。

早期是正措置(そうきぜせいそち)

保険会社の経営破たんを未然に防ぐため、保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合等に、早期に保険会社の経営の健全性を回復するために保険業法の規定に基づき金融庁が講ずる措置のことをいいます。

ソルベンシー・マージン比率(そるべんしーまーじんひりつ)

保険会社が巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金等の支払余力の割合を示す指標のことをいいます。

損害賠償(そんがいばいしょう)

一定の事由に基づき、他人に与えた損害をてん補して損害がなかったときと同じ状態に戻すことをいいます。

損害保険契約者保護機構(そんがいほけんけいやくしゃほごきこう)

損害保険会社が経営破たんした場合に破たん損害保険会社の契約者を保護し保険事業に対する信頼を維持することを目的に、保険業法に基づき1998年に設立された法人の名称です。

第三分野(だいさんぶんや)

保険業法における損害保険(第二分野)、生命保険(第一分野)の定義のいずれにもあてはまらない保険で、傷害保険、医療保険、所得補償保険等の分野のことをいいます。

大数の法則(たいすうのほうそく)

個々の場合には偶然と見られる事柄も大量について見ればそこに一定の確率をみることができるという考え方のことです。

代理店(だいりてん)

損害保険代理店

損害保険会社の委託を受けて、その保険会社の代わりに保険契約の締結等の代理業務を行う者をいいます。

団体扱契約(だんたいあつかいけいやく)

企業や官公署および企業の系列会社の従業員・退職者を保険契約者とし、保険会社と集金契約を締結した集金者が保険契約者から給与控除(チェックオフ)等により保険料を集金する契約方式のことをいいます。

団体契約(だんたいけいやく)

団体が契約者となり、加入を申し込んだ団体の構成員が被保険者になる契約のことをいいます。

長期契約(ちょうきけいやく)

保険期間が1年を超える保険契約のことをいいます。

通知義務(つうちぎむ)

保険契約締結後に保険契約上の所定の事実が発生した場合に、保険契約者または被保険者が遅滞なく保険会社にその旨を通知しなければならないとする義務のことをいいます。

積立型保険(つみたてがたほけん)

本来の補償機能に加え保険契約の満期時に満期返れい金が支払われる保険です。

天候デリバティブ ※オプション契約(てんこうでりばてぃぶ)

契約時に所定の契約料をお支払いいただき、観測期間中に測定された対象指標(気温、降水量、降雪量、台風等の気象に関する指標)が契約時に約定した条件に合致する場合に一定の決済金をお支払いする金融商品のことをいいます(保険商品ではありません)

動産総合保険(どうさんそうごうほけん)

各種動産を対象に、偶然な事故によって生じた損害を補償する保険のことをいいます。

投資信託(とうししんたく)

多くの投資家から資金を集め、それを専門家が株式や債券等の有価証券で運用し、これによって得た収益を出資金の割合に応じて還元する金融商品のことをいいます。

特約(とくやく)

主契約と特約をご参照ください。

ノンフリート契約者(のんふりーとけいやくしゃ)

自動車保険において自分の所有・使用する自動車の総付保台数が9台以下の契約者のことをいいます。

賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)

被保険者が偶然な事故によって他人に身体の障がいや財物の損壊を与え法律上の損害賠償責任を負担することによって被る被害を補償する保険です。

配当金(はいとうきん)

契約者配当金をご参照ください。

被保険者(ひほけんしゃ)

保険の補償を受けることができる方、または保険の対象となる方をいいます。

被保険利益(ひほけんりえき)

保険事故の発生によって被保険者が被るおそれのある経済的な利益のことをいいます。

フリート契約者(ふりーとけいやくしゃ)

自動車保険において自ら所有使用する自動車の総付保台数が10台以上の契約者のことをいいます。

分損(ぶんそん)

保険の対象の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害のことをいいます。

保険価額(ほけんかがく)

被保険利益を金銭に評価した額をいいます。保険事故が発生した場合に、保険の対象について被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいいます。

保険期間(ほけんきかん)

その期間内に保険事故が生じた場合に、保険会社が保険金支払義務を負う期間のことをいいます。

保険業法(ほけんぎょうほう)

保険業について基本となる法律で、現在の法律は1995年に全面改訂されました。保険業を行う者(保険会社等)の業務の健全かつ適正な運営と、保険募集の公正な競争を確保することにより保険契約者等の保護を図ることを目的として制定されています。この法律では保険監督法の基本法に位置づけられ、保険会社に対する監督と保険募集に対する監督の両面に関して規定されています。

保険金(ほけんきん)

保険事故により損害または給付事由が生じたときに保険契約に基づいて保険会社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。

保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)

保険契約に基づき、支払われる保険金・給付金等を受け取る権利を持つ方のことをいいます。

保険金額(ほけんきんがく)

保険会社がお支払いする保険金の限度額をいいます。

保険契約者(ほけんけいやくしゃ)

保険会社と保険契約を締結して保険料を支払い、保険契約上の各種の権利(解約権等)や義務(告知義務、通知義務等)を有する人のことをいいます。

保険事故(ほけんじこ)

保険法では「損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるもの」と定義しています。一般的には保険契約において保険会社が一定の要件のもとに被保険者に対して保険金を支払うと約束した事故(保険金支払いの対象となる事故)のことをいいます。

保険証券(ほけんしょうけん)

保険契約の成立およびその内容を記載し、保険会社が署名または記名・捺印した書面で、保険契約後に保険会社から保険契約者に交付するものです。保険法では「保険会社は保険契約を締結したときは遅滞なく保険契約者に対し所定の事項を記載した書面を交付しなければならない」と定めており、この書面が通常、保険証券にあたります。

保険仲立人(ほけんなかだちにん)

保険会社の委託を受けることなく、保険契約者と保険会社の間に立って保険契約締結の媒介を行う人のことをいいます。

保険の対象(ほけんのたいしょう)

損害保険において保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物のことです。保険法では保険の目的物といい「保険事故によって損害が生ずることのある物として損害保険契約で定める」と定義しています。

保険約款(ほけんやっかん)

保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額等について記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款(特約)とがあります。

保険料(ほけんりょう)

保険契約において被保険者の損害を補償するための対価として保険契約者が保険会社に支払う金銭のことをいいます。

保険料率(ほけんりょうりつ)

保険金額に対する保険料の割合のことをいいます。

満期日(まんきび)

保険期間が満了する日のことをいいます。

満期返れい金(まんきへんれいきん)

積立保険契約の満期時に保険会社から払い戻すお金のことをいいます。

免責期間(めんせききかん)

保険会社が、その間の事故について保険金をお支払いしない期間のことをいいます。

免責金額(めんせききんがく)

ご契約時にあらかじめ設定する自己負担額をいいます。損害額からこの金額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

物保険(ものほけん)

保険の対象が家財、車等何らかの物である保険のことをいいます。

約款(やっかん)

保険約款をご参照ください。

予定利率(よていりりつ)

損害保険では、積立保険において保険料に含まれる積立保険料を払戻積立金として運用するためにあらかじめ設定された利率のことをいいます。予定利率を上回って運用できれば、上回った部分は契約者配当金として契約者に還元されることになります。

401k制度(よんまるいちけいせいど)

アメリカ合衆国の内国歳入法(Internal Revenue Code)の条文番号401(k)からつけられた名称のことをいい、これをモデルに日本では「確定拠出年金(日本版401K)」制度が作られ、「企業型(企業型DC)」と「個人型(iDeCo(イデコ))」に分かれています。 「確定拠出年金」「企業年金」を参照ください。

リスク(りすく)

一般的には損失や危害が生ずる可能性のことをいいます。
また、損失や危害の要因となる事故、事故を引き起こす事情や要因、保険のお支払い対象となる事故といった意味にも用いられます。